風俗営業法について

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風俗営業法について

2005年 10月・11月

性風俗関連特殊営業の届出確認書の交付・届出確認書の備付け及び提示の義務付けやいわゆる「デリバリーヘルス」の受付所について、店舗型性風俗特殊営業と同様の営業禁止区域等の規制など性風俗関連特殊営業の規制の強化、風俗営業等に係る集客行為等の規制の強化を盛り込んだ風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第119号)〈改正風営適正化法〉が平成17年10月28日に参議院本会議で可決、成立しました。

同年11月7日に官報で公布されました。

2005年 12月

平成17年12月16日付けの官報で、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(平成17年政令第368号)が公布され、改正風営適正化法(風営法)の施行期日は、平成18年5月1日と定められました。

警察庁が公表していた改正試案では、改正風営適正化法(風営法)で、店舗型性風俗特殊営業とみなし、営業禁止区域又は営業禁止地域の規制が設けられた、いわゆる「デリバリーヘルス」(法第2条第7項第1号の営業)の「受付所」に関し、政令で定める基準に従い都道府県条例により、深夜営業の時間を制限することができるようにする等が盛り込まれていましたが、これについては、改正風営適正化法(風営法)第31条の3第2項において第2条第6項第2号の営業(店舗型ファッションヘルス)とみなし、第28条第4項(都道府県条例による営業時間の制限)の規定が適用されることから、政令で重ねて規定する必要がないという理由で削除されています。

2006年 3月

平成18年5月1日から施行される改正風営適正化法(風営法)の規定を実施するための性風俗関連特殊営業の届出書に添付する書類、接待飲食等営業を営む風俗営業者・店舗型性風俗特殊営業を営む者・無店舗型性風俗特殊営業を営む者・夜間における酒類提供飲食店営業を営む者が接客従業者の生年月日・国籍等の確認に用いる書類などについての改正試案が公表されました。

平成18年5月1日から施行される改正風営適正化法(風営法)の規定を実施するための性風俗関連特殊営業の届出確認書の交付等に関する規定、接客従業者の生年月日・国籍等の確認記録の作成及び保存に関する規定などについての改正試案が公表されました。

平成18年5月1日から施行される改正風営適正化法(風営法)の規定を実施するため、いわゆる「デリバリーヘルス」(法第2条第7項第1号の営業)の「受付所」の営業禁止区域、深夜営業の時間の制限、性風俗関連特殊営業の届出確認書の交付等に関して徴収する(納付する)
手数料の額などを盛り込んだ改正風営適正化法(風営法)施行条例〈愛媛県〉が公布されました。

2014年 6月

俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則について

案件番号 120160020

定めようとする命令等の題名 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則(平成27年国家公安委員会規則第12号)
根拠法令項 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項等
行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)


問合せ先(所管府省・部局名等)

警察庁生活安全局保安課 
電話:03-3581-0141 (内線3201)
命令等の公布日 2015年06月24日


結果の公示日 2016年06月27日

行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本規則の内容は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号)の一部の施行に伴う所要の規定の整理であり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。

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